高槻市議会 2023-03-01 令和 5年第1回定例会(第1日 3月 1日)
このたびの改正は、博物館法の一部を改正する法律の公布により、本条例で規定する指定された博物館に相当する施設が指定施設として改められたことに伴い、所要の規定整備を行うものでございます。 なお、この条例につきましては、令和5年4月1日から施行するものでございます。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
このたびの改正は、博物館法の一部を改正する法律の公布により、本条例で規定する指定された博物館に相当する施設が指定施設として改められたことに伴い、所要の規定整備を行うものでございます。 なお、この条例につきましては、令和5年4月1日から施行するものでございます。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
の変更などを行うための一部改正、議案第114号は、個人番号を利用することができる情報の範囲を見直すための一部改正、議案第115号は、地域活性化支援センター利用環境充実事業者選定審査会の設置等を行うための一部改正、議案第116号は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正に伴う一部改正、議案第117号は、動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴う一部改正、議案第118号は、博物館法
現在、併せて、私、気になっているのが、博物館法改正なども議論になっている中で、学芸員の位置づけ等も、このプラネタリウムには非常に関連してくることがあります。
次に、博物館等の公立社会教育施設について、地方公共団体の判断により、教育委員会から首長部局へ移管することが可能となったことから、8月の機構改革において文化財保護の事務や博物館法に基づく所管施設であるしろあと歴史館や今城塚古代歴史館は、教育委員会から市長部局へ移管を行っている。
本市における対応といたしまして、図書館、公民館については教育委員会から市長部局への移管は行っておりませんが、8月の機構改革において、文化財保護の事務を市長部局に移管するとともに、博物館法に基づく所管施設、しろあと歴史館、今城塚古代歴史館についても、教育委員会から市長部局へ移管を行っております。
○議長(二石博昭君) 4番 増田京子議員 ◆4番(増田京子君) 現在、既に既存公共施設の今後のあり方について整理を進めているとのことですけれども、私としては、郷土資料館は今後しっかりとした博物館法にのっとった館が必要ではないかと考えております。 そして、このようなホールも含め、この際しっかり市民の意見を聞き、議論をしながらつくり上げていっていただきたいと思います。
◎栗橋 文化国際課長 美術センターのほうは博物館法に基づく美術館ではございませんけれども、市民の文化活動の発表の場という役割がございます。それとともに芸術文化が市民の生活面に浸透することを目指しておりまして、年3回、芸術性の高い特別展を開催することを事業の企画の両輪としております。
○議長(林恒男君) 18番 牧野芳治君 ◆18番(牧野芳治君) 最後に少し申し上げれば、現在の郷土資料館は、天井も低く、既定の博物館法にそぐわない、専属の博物館学芸員も置き、収集してきた農機具、山林業、戦争関係の収蔵庫もなく、消防団各分団施設に分散されている現状を何とかすべきである。
○(原田地域教育青少年課長) 自然博物館は平成26年6月に、博物館法に基づく博物館相当施設の指定を受けました。 1点目の適切な状態についてでございますが、大阪では数少ない自然系の公立博物館として、高槻の自然に関する資料を幅広く収集するとともに、その資料を分類、整理して、将来にわたって保存し、最新の知見に基づき調査研究するなど、未来の市民へ引き継ぐため、これらを適切に行うものでございます。
3点目の利用料金制についてでございますが、特別展以外、博物館法第23条におきまして、無料施設と規定されておりますので、利用料金制はとることはできませんので、よろしくお願いいたします。 4点目の物品の販売についてでございますが、実施事業のミュージアムグッズ、出版物等の販売の売り上げは、当団体への収益となり、自動販売機につきましては、収益の1割を市へ納入することとしております。
美術館建物寄附を収受する議決のときに、枚方市にふさわしい博物館法に基づく美術館ビジョンを明らかにすべきであったと思います。そして、現時点においても、博物館法に基づく美術館に対する考え方を、枚方市としては、はっきりとさせておく必要があります。
4点目の博物館相当施設になったことによる変更点は、博物館法に基づき学芸員の必置を規定したこと等でございます。 5点目の評価表で3点をつけた理由については、施設の管理者として十分な体制を構築し、遺漏なく通常あるべき対応ができると判断し、3点、すなわち普通をつけています。
理由といたしましては、当該施設は平成26年度に博物館法に基づく博物館相当施設の指定を受け、平成27年4月1日から高槻市立自然博物館となりました。そのため、指定管理者は高槻の自然や動植物に精通する学芸員等を擁し、専門的かつ高度な知見をもって市民協働の博物館活動の展開が求められることになります。
本条例は、芥川緑地資料館が博物館法第29条による博物館相当施設として指定されたことを受けまして、高槻の自然に関する資料の収集、保存、展示、調査研究、普及等の博物館活動を行う施設であることを明確にするため、名称を高槻市立自然博物館とし、管理運営に関する事項を新たに定めるものでございます。 条例の内容につきまして、ご説明を申し上げます。
博物館法の第1条には、「この法律は、社会教育法」「の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする」と書かれてあります。当然ながら、社会教育法の精神に基づいて設置、運営されなければならないのです。改めて、見解をお伺いします。
今先ほどおっしゃった、今後の図書館の基本的なプランをつくっていく上でも、そういう意味では非常に問題があるのではないかと思うんですが、これについてはもう質問はしませんが、2008年に社会教育法とか、図書館法や博物館法が一部改正されたときに、社会教育施設の指定管理については弊害についても十分考慮してという国会での附帯決議もあるわけです。
今先ほどおっしゃった、今後の図書館の基本的なプランをつくっていく上でも、そういう意味では非常に問題があるのではないかと思うんですが、これについてはもう質問はしませんが、2008年に社会教育法とか、図書館法や博物館法が一部改正されたときに、社会教育施設の指定管理については弊害についても十分考慮してという国会での附帯決議もあるわけです。
芥川緑地資料館につきましては、芥川創生事業の拠点施設としての活動実績等により、今月10日付で博物館法に基づく博物館相当施設として指定を受けました。また、今城塚古代歴史館につきましては、歴史のまち高槻を全国発信する拠点施設として多くの関心を集めております。登録要件が整ったことから、博物館法に基づく博物館として登録され、今月16日付で公示されました。
また、今回寄附を受ける美術館については、博物館法に規定する博物館相当施設とするとのことですが、ギャラリーを統合することで博物館相当施設の基準から外れるということはあるのか、お聞きいたします。 次に、美術館には指定管理者制度を導入するとお聞きしています。あわせて、近隣には老朽化した香里ケ丘図書館もあり、将来的には一体運営されるということをこれまでの説明でもお聞きしました。